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貸付制度

低所得者、障がい者または高齢者に対し、資金の貸し付けと必要な援助指導をおこなうことにより、その経済的自立、生活欲の助長、在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。

1.対象

本資金は、資金利用者が新たな負債(借金)を増すことになり、さらに生活困難に陥らないようにするため、下記に該当する世帯は、資金のご利用ができません。

  1. 所得がない世帯
  2. 所得が多い世帯もしくは他からの融資が可能な世帯
  3. 本資金償還の見込みがたたない世帯
  4. 対象となる資金種別がない世帯
  5. 本資金の償還が完了していない(滞納がある)世帯
  6. 本資金を借金の返済に充てることを予定している世帯
  7. 貸付・償還について担当民生委員児童委員の指導を受けない世帯
  8. 生活保護世帯(例外あり)

2.資金の種類

  1. 更正資金:生業を営むのに必要な経費。経験、立地条件等を活かして事業を始めるための開業資金。
  2. 福祉資金:結婚、出産、葬祭、転宅に際し必要な経費や機能回復訓練器具及び介護機器の購入経費。身体障がい者世帯に必要な自動車購入経費。中国残留邦人等が国民年金の追納するための資金。
  3. 住宅資金:住宅を増築、補修、改築、保全または公営住宅(第2種)を譲り受けるのに必要な経費。
  4. 療養・介護資金:当該世帯に属する生計中心者及び当該高齢者世帯に属する高齢者の負傷または疾病の療養に必要な経費。
  5. 災害援助資金:火災や風水害など、突然の災害で住居や家財などに被害があったときの復旧など、困窮から自立更正するのに必要な経費。

3.問い合わせ

福智町社会福祉協議会  地域福祉課  TEL:0947-22-3778