要介護認定について
- 要支援1~2や要介護度1~5の状態とは、どのような身体状態ですか?
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要支援 |
○要介護状態とは認められないが、社会的支援を要する状態
日常生活はできるが、歩行や立ち上がりが不安定な状態 |
要介護度1 |
○生活の一部について部分的介護を要する状態
歩行や立ち上がりが不安定。入浴や排泄に一部手助けが必要な状態 |
要介護度2 |
○中等度の介護を要する状態
歩行や立ち上ができない。入浴や排泄に一部手助けが必要な状態 |
要介護度3 |
○重度の介護を要する状態
入浴や排泄、衣服の着脱に全面的な手助けが必要な状態 |
要介護度4 |
○最重度の介護を要する状態
食事や入浴、排泄、衣服の着脱に全面的な手助けが必要な状態 |
要介護度5 |
○過酷な介護を要する状態
生活の全般にわたって全面的な手助けが必要な状態 |
- 要介護度認定を受けた後で、被保険者の状況に変化があった場合、再度、要介護認定申請ができますか?
- 要介護認定有効期間の満了日前でも、被保険者の状況に変化があった場合は変更申請ができます。新規申請と同様に主治医に意見書を依頼し、申請書と併せて介護保険課又は申請代行者に提出してください。
- 要介護度認定を受けて、認定の有効期間の途中に転出した場合、転入先での有効期間はどうなりますか?
- 転入先の市町村で転入日から新たに6か月間となります。ただし、転出元市町村で認定審査会の意見に基づいて有効期間が短縮して設定された場合はその有効期間を尊重します。
介護サービス計画(ケアプラン)について
- 介護サービス計画に組み込まれている介護サービス以外のサービスを利用したいときは、どうしたらよいのですか?
- サービス支給限度額を超えて介護サービスを使いたい場合は、全額自己負担です。サービス支給限度額に余裕があり、その枠の中で使いたい場合は介護サービス計画を変更します。変更前に介護サービスを利用した場合は償還払いとなります。
介護保険のサービスについて
- 市外事業者の居宅サービス、施設サービスを利用することは可能ですか?
- 可能です。
- 介護保険のサービスを利用する場合、利用者負担はありますか?
- 介護サービスを利用する際には、サービス提供事業者に費用の一割を支払っていただくことになります。施設サービスの場合は、利用額の一割負担と食費及び居住費が利用者負担となります。
- 所得の低い方の利用者負担には、何らかの軽減を受けられる制度がありますか?
- 施設入所者及びショートステイの利用者については、市民税非課税世帯等の低所得者であれば、施設での食費及び居住費が軽減されます。
なお、課税世帯の方でも、高齢夫婦世帯などで一方が介護保険施設に入所し、利用者負担をすることによって生計困難になるなど、一定の要件を満たしている方は軽減の対象となります。
- 介護サービスの支給限度額は、どのくらいですか?
- 居宅サービスの支給限度額は、1カ月に利用できるサービスの額の上限を定めたもので、要介護度により次の限度額になります(限度額を超えた分についてはすべて自己負担になります)。
要支援1 |
49,700円 |
要支援2 |
104,000円 |
要介護1 |
165,800円 |
要介護2 |
194,800円 |
要介護3 |
267,500円 |
要介護4 |
306,000円 |
要介護5 |
358,300円 |
なお、施設サービスについては、施設が要介護度に応じて必要なサービスを提供するので、限度額は設定されていません。
- 要介護認定申請後、認定前に暫定計画に基づいてサービスを利用した場合、暫定計画の内容が認定結果を上回った場合の費用はどうなりますか?
- 上回った額は被保険者の自己負担になります。
- 介護保険で給付を受けている場合、医療保険で受けられる給付に制限がありますか?
- 訪問介護、訪問リハビリステーション、通所リハビリステーション、居宅療養管理指導については、介護保険の給付の対象であり、介護保険から給付されます。医療が必要な場合は、医療保険から給付を受けることになります。介護保険で給付を受けているために、医療保険から給付制限されることはありません。
- 訪問介護は、土日のサービスもありますか?
- 土日祭日のサービスは実施しています。24時間サービスについては、当事業所では現在実施していませんが、実施している事業所もあります。
- 介護保険が導入されたことにより、サービスの内容は向上していくのでしょうか?
- 民間事業者等の参入があり、より多くの事業者の中からサービス事業者が選択できることになるのでサービスの質の向上が期待できると考えられます。
- 介護保険導入後は、同じ施設の入所者すべてが同額の負担になるのですか?
- 自己負担額は、要介護度によって異なります。
- 介護保険ではどのような住宅改修がしてもらえますか?
- 在宅の要介護者・要支援者ができるだけ自立した生活を送るために必要な、次のような小規模の住宅改修が対象になります。
- 手すりの取り付け
- 床段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のため床材の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替
- その他これらに附帯して必要となる住宅改修
なお、支給限度額は20万円で、実際の給付額はその9割(上限18万円)が支給されます。
平成18年4月1日以降、事前申請方式になりましたので、ケアマネージャー等に必ず相談してから工事を行ってください。
- 福祉用具の貸与や購入費の給付はどのようなものがありますか?
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福祉用具の貸与には、車いす、介護用ベッド、歩行支援用具、じょく瘡予防用具、認知症高齢者徘徊感知機器、移動用リフトなどがあります。
また、福祉用具購入費の給付は、貸与になじまない入浴や排泄などの福祉用具(腰掛便座、特種尿器、入浴補助用具など)の購入費が支給対象になり、支給限度額は、毎年4月1日からの1年間で10万円(給付上限9万円)と定められています。
平成18年4月1日以降、県の指定を受けた「特定福祉用具販売事業者」から購入する場合に限り保険給付が受けられるようになりましたので、購入の際はケアマネージャー等に相談してください。
- 日常生活用具給付のサービスはどうなりますか?
- 介護保険に含まれている福祉用具は、介護保険を申請して要介護認定を受ける必要があります。介護保険に含まれない用具(電磁調理器、火災警報器等)については、介護保険外のサービスとなります。
要介護認定結果が、要支援1、要支援2となった方で、予防給付のサービスを希望される方は、最寄りの地域包括支援センターが窓口となります。下記までご連絡ください。
連絡先
広域連合田川支部 地域包括支援センター TEL:0947-42-9420